Jul 12, 2015

憲法の通信の秘密は日本国民間にのみ適用

憲法の通信の秘密について、解釈が間違いではないかと思われる記事(年金やソニーピクチャーズの情報流出 日本のサイバーセキュリティは大丈夫? 慶応・土屋教授に聞いてみた)があったので、私の憲法の解釈を書き留めます。

日本国憲法の通信の秘密は日本国民間にだけに適用され、日本国民(日本人、日本法人)と外国(外国人、外国法人)との通信には適用されないとすることができる。これは、日本国憲法を素直にすべて読めば理解できるし、外国との安全保障条約上も適切な解釈である。

憲法第九十八条の2の締結条約及び国際法規の遵守規定から、日米安全保障条約等で外国及び外国人との通信の傍受に合意すれば、日本国民と外国との間の通信には「通信の秘密」は、適用できなくなる。また、日本国憲法が頼るべき国連憲章には通信の秘密規定はない。

また念のため説明するが、外国にいる日本国民と国内にいる日本国民の間の通信は、日本国憲法で秘密を保護される、ただし外国からの攻撃を探知するために技術的に外国領土との通信はすべて政府に傍受されうるが政府からその内容について公開されることもなく罪に問われることもない。さらに、当然だが、日本国内にいる外国人(外国法人)の通信はすべて日本国政府が傍受したり規制したりして構わない。日本国内で外国人と日本人の通信はすべて日本政府に傍受される。日本国領土と外国領土との通信手段も日本国政府が傍受したり規制したりして構わない。日本国民と外国との通信内容で、法律違反があれば処罰される。

参考資料

日本国憲法より抜粋

第三章 国民の権利及び義務 
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憲法 第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
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第十章 最高法規
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第九十八条  この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
○2  日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
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